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更新日:2026年6月30日
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」について
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律は、令和5年6月23日に公布・施行されました。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。
また、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第8条の規定に基づき、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」が策定されました。(令和8年6月16日閣議決定)
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