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更新日:2017年10月1日
国外から新たに市町村の区域内に住所を定めることをいいます。
国外転入をした日から14日以内(届出が遅れると裁判所から過料が科せられる場合があります。)
8時30分から17時15分まで
(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)
不要
本人または同じ世帯の方による届出の場合
1 |
転入される方全員のパスポート |
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2 |
窓口へ来られる方の本人確認書類 【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。 (上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。) |
3 |
(日本人住民の方のみ)転入される方全員が記載された戸籍全部事項証明書または個人事項証明書、および戸籍の附票
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4 |
(外国人住民の方のみ)転入される方全員の証明書など
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5 |
(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書
外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。 なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。 |
代理人の方による届出の場合
1 |
転入される方全員のパスポート |
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2 |
委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)
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3 |
窓口へ来られる方の本人確認書類 【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。 (上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。) |
4 |
(日本人住民の方のみ)戸籍全部事項証明書または個人事項証明書、および戸籍の附票
(外国人住民の方のみ)転入される方全員の証明書など
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5 |
(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書
外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。 なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。 |
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