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更新日:2024年3月1日

転入届・転居届と併せて行う「電子証明書の再発行」の同一世帯員による代理手続き

マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合には、カードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書は15歳以上の方のみ発行可能です。

なお、本人と同一世帯の方は、転入届または転居届と併せて、即日で「電子証明書の再発行」の手続きを行うことができます。

手続きに必要な書類

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
    代理人の本人確認書類 提示書類

    マイナンバーカード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一次庇護許可書又は仮滞在許可証

    1点

注1)氏名や住所等が最新のものが必要です

注2)有効期限内のものに限ります

注3)本人確認書類は原本をお持ちください

  • 委任状(本人と同一世帯の方)(PDF:561KB)
  • 記入欄は、委任する申請者の方が全て記入してください。
  • 同一世帯でない人、または転入・転居の手続きをした後に、本人以外の方が手続きをする場合は、照会書兼回答書(郵送)での手続きとなります。再度の来庁が必要ですのでご了承ください。
  • 代理人に暗証番号を知られないよう封入・封かんのうえ代理人にお渡しください。封入・封かんされていない場合は受付できません。(封筒は市販のものをご使用ください)
  • 委任状に記入された暗証番号の確認ができない場合は、申請当日には手続きが完了しませんのでご注意ください。

 


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お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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