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更新日:2020年9月2日
新たに市区町村の区域内に住所を定めることをいいます。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出および転入を行う場合は、転入届の特例に伴う転出届及び転入届を行う必要があります。また、転入先の市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用処理を行うことにより、前住所地市区町村で発行されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続して利用できます。
転入届の特例およびマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の詳細については、ページ下の関連情報の「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用」をご覧ください。
転入をした日から14日以内(届出が遅れると裁判所から過料が科せられる場合があります。)
8時30分から17時15分まで
(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)
不要
1 |
前住所地が発行した転出証明書(特例転出をされた場合はマイナンバーカードが必須) |
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2 |
窓口へ来られる方の本人確認書類 【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。 (上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。) いずれも有効期限内のものに限ります。 |
3 |
(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書
外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。 なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。 |
4 | 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、異動者全員分のカードをご持参ください。 |
外国人住民の方は、住居地を定めてから14日以内に、住民異動届(転入届等)とは別に「住居地の届」を行う必要があります。この場合、異動者全員分の証明書が必要となります。
中長期在留者は「在留カード」を、特別永住者は「特別永住者証明書」を提出してください。これらの証明書を提出して、住民異動届(転居届等)を行った場合は、住居地の届もなされたものとみなされます。
1 |
前住所地が発行した転出証明書(特例転入をされた場合はマイナンバーカードが必須) |
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2 |
委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書) 同居されているご家族でも、世帯が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり、委任状が必要です。 法定代理人が届出される場合は、委任状ではなく、発行から3ヶ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。 |
3 |
窓口へ来られる方の本人確認書類 【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。 (上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。) いずれも有効期限内のものに限ります。 |
4 |
(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書
外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。 なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。 |
5 | 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、異動者全員分のカードをご持参ください。 |
外国人住民の方は、住居地を定めてから14日以内に、住民異動届(転入届等)とは別に「住居地の届」を行う必要があります。この場合、異動者全員分の証明書が必要となります。
中長期在留者は「在留カード」を、特別永住者は「特別永住者証明書」を提出してください。これらの証明書を提出して、住民異動届(転居届等)を行った場合は、住居地の届もなされたものとみなされます。
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