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更新日:2020年9月2日

転入届(市外から佐世保市へ)

転入とは

新たに市区町村の区域内に住所を定めることをいいます。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出および転入を行う場合は、転入届の特例に伴う転出届及び転入届を行う必要があります。また、転入先の市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用処理を行うことにより、前住所地市区町村で発行されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続して利用できます。

転入届の特例およびマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の詳細については、ページ下の関連情報の「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用」をご覧ください。

届出の期間

転入をした日から14日以内(届出が遅れると裁判所から過料が科せられる場合があります。)

窓口での届出

受付窓口

  • 市役所1階籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

受付時間

8時30分から17時15分まで

(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

手数料

不要

ご持参いただくもの

人または同じ世帯の方による届出の場合

1

前住所地が発行した転出証明書(特例転出をされた場合はマイナンバーカードが必須)

2

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。)

いずれも有効期限内のものに限ります。

3

(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書

  • 戸籍法に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する戸籍に相当する家族関係を証する文書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する身分変動(出生、婚姻等)があったことを証する文書

外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所籍住民窓口課までお問い合わせください。

4 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、異動者全員分のカードをご持参ください。
外国人住民の方の住居地の届出について

外国人住民の方は、住居地を定めてから14日以内に、住民異動届(転入届等)とは別に「住居地の届」を行う必要があります。この場合、異動者全員分の証明書が必要となります。

中長期在留者は「在留カード」を、特別永住者は「特別永住者証明書」を提出してください。これらの証明書を提出して、住民異動届(転居届等)を行った場合は、住居地の届もなされたものとみなされます。

 

理人の方による届出の場合

1

前住所地が発行した転出証明書(特例転入をされた場合はマイナンバーカードが必須)

2

委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)

同居されているご家族でも、世帯が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり、委任状が必要です。

法定代理人が届出される場合は、委任状ではなく、発行から3ヶ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。

3

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。)

いずれも有効期限内のものに限ります。

4

(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書

  • 戸籍法に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する戸籍に相当する家族関係を証する文書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する身分変動(出生、婚姻等)があったことを証する文書

外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所籍住民窓口課までお問い合わせください。

5 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、異動者全員分のカードをご持参ください。
外国人住民の方の住居地の届出について

外国人住民の方は、住居地を定めてから14日以内に、住民異動届(転入届等)とは別に「住居地の届」を行う必要があります。この場合、異動者全員分の証明書が必要となります。

中長期在留者は「在留カード」を、特別永住者は「特別永住者証明書」を提出してください。これらの証明書を提出して、住民異動届(転居届等)を行った場合は、住居地の届もなされたものとみなされます。

関連情報

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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