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更新日:2020年9月2日
市町村の区域外へ住所を移すことをいいます。
届出をされた際に転出証明書をお渡しします。それを持って転入先の市区町村で転入届をしてください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出および転入を行う場合は、転入届の特例に伴う転出届及び転入届を行う必要があります。また、転入先の市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用処理を行うことにより、前住所地市区町村で発行されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続して利用できます。
転入届の特例およびマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の詳細については、ページ下の関連情報の「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用」をご覧ください。
転出の予定日の14日前から
8時30分から17時15分まで
(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)
不要
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窓口へ来られる方の本人確認書類 【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。 (上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。) |
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1 |
委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書) 同居されているご家族でも、世帯が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり、委任状が必要です。 法定代理人が届出される場合は、委任状ではなく、発行から3ヶ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。 |
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2 |
窓口へ来られる方の本人確認書類 【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カードその他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。 (上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。) |
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