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更新日:2024年2月19日

転出届(佐世保市から市外へ)

転出とは

佐世保市の区域外へ住所を移すことをいいます。

届出をされた際に転出証明書をお渡しします。それを持って転入先の市区町村で転入届をしてください。

窓口でのお手続きのほかに、郵便でのお手続き、マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでのお手続きもできます。

詳細は下記「関連情報」をご覧ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出および転入を行う場合は、転入届の特例に伴う転出届及び転入届を行う必要があります。また、転入先の市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用処理を行うことにより、前住所地市区町村で発行されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続して利用できます。

転入届の特例およびマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の詳細については、ページ下の関連情報の「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届」、「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用」をご覧ください。

届出の期間

転出の予定日の14日前から

窓口での届出

受付窓口

  • 市役所1階籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

受付時間

8時30分から17時15分まで

(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

手数料

不要

ご持参いただくもの

本人または同じ世帯の方による届出の場合

1

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

代理人の方による届出の場合

1

委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)

同居されているご家族でも、世帯が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり、委任状が必要です。

法定代理人が届出される場合は、委任状ではなく、発行から3ヶ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。

2

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カードその他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

関連情報

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お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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