ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 住民基本台帳カード・電子証明 > マイナンバーカード(個人番号カード)および住民基本台帳カードの住所変更及び継続利用
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更新日:2020年9月2日
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、氏名・住所(転居)等に変更があった場合は券面事項変更の手続きが必要となります。マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は氏名・住所変更があった際、失効されますので、再度発行手続きが必要となります。
原則、転居をした日から14日以内
「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方」と「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同一の世帯に属する方」の転入届は、通常の転入届とは異なり、転出地市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届(転出証明書の交付を受けない転出届)を行った後、転入地市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転入届を行う必要があります。
また、、転入地市区町村で転入の手続きを行うことにより、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用が可能となります。マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は氏名・住所変更があった際、失効されますので、再度発行手続きが必要となります。
手続の詳細につきましては、ページ下部の関連情報をご覧ください。
転入届出日から90日以内
※転入届出日からであり、転入日からではありません。
ただし、以下に掲げる事項に該当した場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効するため、継続利用はできません。
8時30分から17時15分まで
(土日祝日,年始年末を除く)
不要
窓口に来る方 |
手続方法 |
手続き完了日 |
必要なもの |
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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の照合により本人確認を行う手続き |
最初の届出日 |
窓口に来庁される方の印鑑(本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)又は法定代理人又は同一世帯の方の印鑑) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)・法定代理人の場合 暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。 同一世帯の方の場合 あらかじめ、本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を確認しておいてください。 暗証番号がわからない場合は、同一世帯の方であっても代理人同様の手続きとなるため、表下の代理人欄をご覧ください。 法定代理人であることを確認できる資料(法定代理人のみ) 本人確認書類 本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)・同一世帯の方の場合 住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など (上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。) 法定代理人の場合 「A」から2点または「A」から1点+「B」から1点
但し、A、Bいずれも有効期限内のものに限ります。 上記本人確認書類をお持ちでない法定代理人の方は、手続き方法が異なるため、表下の法定代理人(官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方)欄をご覧ください。 |
法定代理人 |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の照合及び照会書により本人確認を行う手続き |
照会書をお持ちになった日(最初の届出から14日以内) |
1回目の来庁の際に必要なもの
2回目の来庁の際に必要なもの
上記をお持ちのうえ、1回目の来庁時と同じ受付窓口へ届出てください。 |
代理人 |
照会書により本人確認を行う手続き
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照会書をお持ちになった日(最初の届出から14日以内) |
1回目の来庁の際に必要なもの
2回目の来庁の際に必要なもの
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