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更新日:2022年4月14日

臨時運行許可(仮ナンバー)申請

市役所本庁窓口では申請できません

詳細については、下記の「5.申請窓口」の項目をご参照ください。

1.臨時運行許可とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

臨時運行許可は、未登録の自動車や車検切れ自動車の運行を、道路運送車両法第35条に定められた場合に限り、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に車の使用を認めるものです。

臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)の貸し出しを行う制度になります。(左が軽自動車・普通自動車、右が二輪自動車のものになります。)

自動車用仮ナンバー写真

二輪車用仮ナンバー写真

2.許可できる目的

  1. 新規登録のための回送新車又は中古車の未登録自動車を新規登録。
  2. 新規検査のための回送未登録自動車を新規検査。
  3. 継続検査のための回送自動車検査証の有効期間が満了した登録自動車を継続検査。
  4. 予備検査のための回送使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査。
  5. 試運転のための回送自動車の製作者又は架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能の試験。(自動車販売業者の試乗や一般人の試運転は含まれない)
  6. その他特に必要がある場合・販売のため・車両整備のため・再封印のため・自動車登録番号標(ナンバープレート)の再交付手続きのため・使用済自動車の引き渡しのため・輸出する自動車の港までの回送・撮影及びそのための回送など

※検査登録のための運行許可であり、車検切れ及び登録切れの車を目的なく運行する場合には許可できませんので、ご注意ください。

3.許可できる条件

  1. 251cc以上の二輪自動車(バイク)、軽自動車、普通自動車、大型特殊自動車など(250cc以下の二輪自動車、小型特殊自動車、その他道路運送車両法が適用されない自動車は対象外です。)
  2. 許可期間は目的を達成するために必要な最小限の日数(特例を除き、最大5日間)
  3. 申請は当該車両を運行する当日もしくは前日(ただし、運行する日が、土曜日・日曜日、祝日及び閉庁日の場合は、その前の開業日に申請可。)

4.申請時に必要なもの

  1. 臨時運行許可申請書(下記のデータファイル、各申請窓口で受け取りできます)※両面刷り
  2. 自動車の車名、形状及び車体番号が確認できる書類自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など(原本のみ)
  3. 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書(原本のみ)※運行期間中に保険が有効であること
  4. 申請者本人を確認できるもの運転免許証、保険証、パスポートなど
  5. 手数料750円

5.申請窓口

6.受付時間

平日8時45分~11時45分、13時00分~16時00分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は申請できません。)

7.その他注意点

許可の満了日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を返却してください。返却は申請された窓口にて受け付けます。

ただし、宇久行政センターにて申請された方に限り、佐世保自動車協会及び市民安全安心課(市役所2階)での返却も受け付けます。その場合は、事前に佐世保自動車協会または市民安全安心課までご連絡をお願いします。

(5日以内に返却されない場合は罰則が適用されます。)

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お問い合わせ

市民生活部市民安全安心課

電話番号 0956-24-1111

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