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更新日:2024年11月11日
市役所本庁窓口では申請できません。
詳細については、下記の「5.申請窓口」の項目をご参照ください。
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
臨時運行許可は、未登録の自動車や車検切れ自動車の運行を、道路運送車両法第35条に定められた場合に限り、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に車の使用を認めるものです。
臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)の貸し出しを行う制度になります。(左が軽自動車・普通自動車、右が二輪自動車のものになります。)
※検査登録のための運行許可であり、車検切れ及び登録切れの車を目的なく運行する場合には許可できませんので、ご注意ください。
平日8時45分~11時45分、13時00分~16時00分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は申請できません。)
平日8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は申請できません。)
許可の満了日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を返却してください。返却は申請された窓口にて受け付けます。
ただし、宇久行政センターにて申請された方に限り、佐世保自動車協会及び市民安全安心課(市役所2階)での返却も受け付けます。その場合は、事前に佐世保自動車協会または市民安全安心課までご連絡をお願いします。
(5日以内に返却されない場合は罰則が適用されます。)
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