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更新日:2026年9月10日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

道路交通法の改正により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が30km/hへ引き下げられました。

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

ドライバーの方は法定速度を守り、より一層安全運転を心がけましょう。

生活道路以外の道路における法定速度

引き続き60km/hとなる道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します)
  • 自動車専用道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります

関連リンク

詳細については、長崎県警察ホームページ及び警察庁及び長崎県警察が作成されていますリーフレットで確認できますので、以下のリンクをご参照ください。


お問い合わせ

市民生活部市民安全安心課

電話番号 0956-24-1111

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