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更新日:2019年2月19日

消費生活ニュースNo.172(平成30年2月発行)

主な内容

そのお金、本当にもらえるの? その話、信用できるの?

相談事例とアドバイス

業務用の「はかり」は定期検査を受検しなければいけません。

「取引・証明」に使用するはかりは、計量法により2年に1度の定期検査を受けるように義務付けられています。

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お問い合わせ

市民生活部消費生活センター

電話番号 0956-22-2591

ファックス番号 0956-22-2592

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