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更新日:2025年2月6日

消費生活ニュースNo.191(令和6年12月発行)

主な内容

「おかしい」と思ったら一人で悩まずご相談ください。

こんなトラブルありませんか?消費生活センターに寄せられるご相談内容を一部紹介しています。

「なんかおかしい」「本当かな?」と思ったら、一人で悩まないで、すぐに消費生活センターへご相談ください。

今回号の記事

  • ご相談内容の一部を紹介。
  • クーリング・オフ制度の紹介。
  • 消費生活出前講座。
  • 無料弁護士相談(消費トラブルについてのみ)。
  • 計量業務について。

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お問い合わせ

市民生活部消費生活センター

電話番号 0956-22-2591

ファックス番号 0956-22-2592

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