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更新日:2026年9月18日
【ご意見箱制度】ごみステーションの管理・利用について
ご意見内容(要旨)
自治会未加入の家庭にはゴミを処分させないという意見がありますが、税金を支払っている人であれば、家庭ゴミ収集の公共サービスを受けることは可能だと考えます。一方、自治会がゴミ捨て場を管理していることも理解しています。この問題について、感情論や慣習ではなく、佐世保市の条例・規則に基づく見解を伺います。
【令和8年7月受付】
回答
自治体には、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の適正処理責任があり、計画的に収集・処分を行う責務を担っています。したがって、自治会加入如何にかかわらず地域にお住まいの皆さまのごみを適正に収集・処理する必要があります。
また、本市は効率的収集の観点から「拠点収集」を採用しており、その拠点なるものが「ごみステーション」でございます。
市民の皆さまには「決められた日に決められた分別(ルール)で、決められた場所に排出してください。」とご案内しております。
ごみステーションの設置や管理については「佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」および「佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」において、自治会などに限定しておりますが、公的義務であるごみの適正処理の一端を担う施設であり、自治会未加入者などを排他的に運用することはできないと認識しております。
したがいまして、自治会未加入者であるからといって利用できないということではありません。
しかしながら、ごみステーションの設置や維持・管理にかかる費用につきましては、自治会費により賄われております。
そのため、自治会未加入者の皆さまには、無断で利用せず、必ず管理者である自治会役員の方などに利用のご了解を得ていただくようにご案内しております。その際は、清掃や維持管理費の一部負担など申し出るなどして利用に向けた歩み寄りをお願いします。
なお、本市としては「自治会(町内会)とは、市民が安心して暮らせる地域社会の実現のための最も基礎的な組織」であるとしており、災害などの非常時・緊急時の助け合いや防災・防犯にも大きな役割を担うものであり、加入、未加入にかかわらず、知らず知らずのうちに恩恵を受けているものと考えておりますので、加入について前向きにご検討をお願いしております。加入を強制するものではありませんが、自治会のご苦労についてもご理解いただければ幸いです。
【令和8年8月回答】
取り扱い課
環境部廃棄物減量推進課
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