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更新日:2022年4月15日

【ご意見箱制度】子育て支援10万円給付漏れの子への救済措置の必要性

ご意見内容

子育て支援の10万円給付については、所得制限があることは理解しています。

「去年の所得での制限なので給付に漏れた世帯がある」と聞きましたが、今年リストラや減給になった人を指していると思われます。

いくら去年960万円超えていた世帯でも、今年リストラや低い収入になってしまうと子どもの学費や生活が危ういのではないかと感じました。また去年の所得で児童手当などを決定しているのであれば、今年は授業料の補助金などもなく、児童手当もないことになると理解しました。

子育て支援の給付であるならば、今年の所得が960万円未満の世帯には救済措置を行い、給付する必要があるのではないのでしょうか?人数もそう多くはないので自治体の財源でもどうにかなるのではないでしょうか?

まれな世帯とは言え、このような世帯の子どもたちはこれからの学費や生活も心配している中、給付がないのはあんまりではないかと感じます。このことをもっと問題視していただき、どうぞ柔軟な判断をお願いします。

【令和3年12月受付】

回答要旨

このたびは、ご意見をお寄せいただきありがとうございます。

今回の給付金につきましては、児童手当の所得制限限度額未満の方に給付という国の方針のもと、本市でも支給を行うこととしております。

所得制限に関しましては、様々なご意見がありますことは承知しておりますが、国としては、所得制限を設けても一定広範囲の子育て世帯への支援ができるということを踏まえて決定されており、本市としてもその考え方に沿って実施するものでございます。何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

【令和3年12月回答】

取り扱い課

子ども未来部子ども支援課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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