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更新日:2022年4月15日

【ご意見箱制度】カーブミラーについて

ご意見内容

近所の道路ですが、通り抜けをする車が多く、横道から車が来ると思っていないのか、すごいスピードで通り抜けて行きます。道路に出るときとても危ないので、カーブミラーを付けていただきたいです。

【令和3年12月受付】

回答要旨

カーブミラーを新設する際は、町内会長から要望を受け、実際に現地立ち会いを行い、必要と判断した場合、要望書を提出していただいてから設置するという流れになります。

(※その後、町内会長さんと現地を確認し、確かに見通しが悪い箇所であるということでカーブミラー設置を要望されました。また、順番があり、設置完了までに時間を要することも了解いただきました。)

【令和3年12月回答】

取り扱い課

土木部道路維持課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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