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更新日:2026年6月5日

【市長への手紙】市営住宅居住世帯の収入が一定額を超えた場合の退去規定について

ご意見内容

現在市営住宅居住世帯には、「収入申告書」の提出が求められます。世帯収入が一定額を2年超えると退去を求められると聞きました。今回間違いなく通知が来るので自治会の退出届を用意してくださいと言われました。地域活動に貢献されている居住者からです。とても驚き、困惑しています。もし事実であれば、直ちにこの額をもっと高く設定したいただくことを要望します。

私たち夫婦も以前、収入が一定額を超えてたらしく、周辺の民間が同様の住宅環境の場合の家賃を提示されました。決して楽な生活を送ってなく、高いとは言えない介護の仕事を2人ともしていました。次の年は妊娠出産育児で妻は仕事してなかったため2年続いてはいませんでした。

【令和7年7月受付】

回答要旨

このたびは、ご要望をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

市営住宅は、民間の賃貸アパートや借家とは異なり、国庫補助を受けて市が設置運営する住宅です。
その多くは公営住宅法に基づく公営住宅であり、民間賃貸住宅に入居することが難しい低額所得者の方々に低廉な家賃で住宅を提供することを目的としています。
このため、公営住宅の家賃に関する収入の基準は、公営住宅法施行令に基づいて算定しており、市独自の判断で変更することができないことについて、ご理解賜りますようお願いいたします。

具体的には、公営住宅の入居者が3年以上引き続き入居し、かつ入居後に収入の上昇があり一定の基準を超える収入がある場合は「収入超過者」に認定され、公営住宅から退去する努力義務が課されることとなります。
また、5年以上引き続き入居し、最近2年間の収入が公営住宅法施行令で定める基準(世帯の月額収入313,000円)を超える場合は「高額所得者」と認定され、2年目の方は期限までに必ず退去しなければなりません。
今回、退去される方は「高額所得者」2年目と推察されますが、その場合は期限までに退去をお願いするとともに、「高額所得者」でも入居できる「特定公共賃貸住宅」「市単独住宅」への住み替えをご案内しているところです。

しかしながら、若い世帯が地域で根付いて活動できる環境の維持は重要であり、市全体の高齢化を考慮する中で、子育て世帯や若者夫婦世帯が子どもを産み育てやすい住まいを確保できる環境整備を図るため、定期募集の住戸のうち、通園や通学の利便性が高い住戸の一部に「子育て世帯等のみが申込できる枠」を昨年度から導入しています。
その成果として、若い世帯が入居する割合が導入前と比較して2倍以上となるなど、世代間バランスの改善に効果があるものと捉えています。
さらに、来年度からは子育て世帯や若者夫婦世帯の収入基準の上限を緩和し、「収入超過者」の対象外とすることで、「高額所得者」の基準となる世帯の月額収入313,000円を超えない限り、入居の継続が可能となる予定です。
こうした取り組みが地域コミュニティの維持と活性化に貢献することを期待しております。
ただし、「高額所得者」と認定された場合は、法令等に基づき退去が必要となるため、この点につきましてはご理解いただければと思います。

公営住宅は低額所得者を対象とした住宅のセーフティネットであるため、残念ながら収入が一定以下の世帯しか入居することができません。
引き続き、若い世代が住み続けられる地域づくりに最大限努力してまいりますので、より良い住宅政策とコミュニティ活動が成り立つよう、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。
【令和7年9月回答】

 

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