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更新日:2026年6月5日

【市長への手紙】市内バス停における受動喫煙被害および路上喫煙の全面禁止に関する切実な要望

ご意見内容

私は喘息の持病を持つ市民ですが、昨日、戸尾町のバス停で深刻な受動喫煙被害に遭いました。
バス停でバスを待っている時に近くにいた高齢男性がタバコを吸い始め、その煙を吸い込んだ瞬間に激しい喘息発作が起き、涙が止まらなくなるほどしばらく激しく咳き込みました。

また、私は受動喫煙だけでなく、歩きタバコによる火傷の危険性についても、既にご存知だとは思いますが改めて強く訴えたいと思います。

私自身小学校低学年の頃に、歩きタバコをしていた大人の、火がついたタバコがすれ違いざまに手の甲に当たり、火傷を負った経験があります。
当時の痛みと恐怖は今でも忘れられません。

ご存知の通り、大人の手に持つタバコの位置は、子供の顔や目の高さに相当します。

一歩間違えれば顔面に大火傷や失明などの取り返しのつかない大事故に直結する動く凶器です。

本件について、運行会社の西肥バス様へ相談いたしましたが、回答は『本来は行政において取り組むべき事項である』とのお返事でした。

市民の健康と安全を守る責任がある佐世保市として、以下の対策を強く要望いたします。

市内すべてのバス停付近を「禁煙区域」として明確に定め、路面への大きな表示や目立つ看板を設置する。
歩きタバコを含む路上喫煙を、一部の地区だけでなく市内全域で禁止する条例の改正。
マナー啓発に留まらず、指導員による巡回や罰則の適用など、実効性のある対策。

私や息子のように喘息がある者、そして子供たちが、呼吸の不安や火傷の恐怖を感じることなく安心して街を歩ける佐世保市にしてください。

【令和8年2月受】

回答要旨

このたびは、ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。

ご指摘いただいたとおり、たばこの煙にさらされることは、喘息の悪化や呼吸器疾患を引き起こす重大な要因とされており、また、歩きたばこは、他の方に火傷をさせてしまう可能性があるため、受動喫煙対策は、非喫煙者の安全を守るうえで極めて重要な課題であると認識しております。
そのため、本市におきましても、喫煙者の皆様に健康増進法の趣旨をしっかり理解していただき、屋外での喫煙時には受動喫煙が生じないよう周囲への配慮を促しています。
そして、受動喫煙防止に関する意識や喫煙マナーの向上のために、広報させぼやホームページ等を活用して周知活動を行っているところです。

あわせて、環境美化や安全確保の観点からも、以下のとおりルールを定めております。
まず、吸い殻等の散乱防止を目的とした「佐世保市空き缶等の散乱防止及び緑化の推進に関する条例」第4条第2項において、「市民等は、土地占有者等が指定した場所を除き、屋外での飲食及び喫煙をしないよう努めなければならない。」と規定し、ポイ捨てにつながる行為への自制を求めております。
また、歩きたばこについては、安全な環境づくりを目的とした「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」第74条第2項において、「何人も、公共の場所において、歩行し、又は自転車を運転するときは、喫煙しないよう努めなければならない。」と規定されており、このほかにも、携帯灰皿の携行や、喫煙禁止地区の指定、喫煙禁止地区における喫煙の禁止について定められているところです。

今回の件を受け、市から西肥バスへ問い合わせたところ、戸尾町のバス停に注意喚起のポスターを掲示する予定との回答を得ました。
市といたしましても、引き続き関係機関と連携し、受動喫煙防止やマナー向上に取り組んでまいります。

市内の喫煙ルール強化に関するご提案は非常に貴重なものであり、その趣旨は十分に理解し、私たちが目指すべき街づくりの方向性の一つとして重く受け止めております。
しかしながら、すべてのバス停付近や市内全域での禁止措置を講じるためには、十分な検討や準備期間の確保、また、関係機関との綿密な協議が必要不可欠です。
さらに、指導員による巡回や新たな罰則の適用につきましても、人材や財源の確保のほか法的な整備が必要となるため、本市独自にこれらを即時実施することは現段階では難しいと考えております。

なお、現在、国において健康増進法の見直しに取り組まれており、屋外での喫煙に関しても議論される可能性があることから、本市といたしましては国の動向を注視してまいります。

当面の間は、喫煙者の方々に対し、健康増進法の趣旨を正しく理解し、受動喫煙防止に関する意識や喫煙ルールを遵守していただくよう、より一層の周知・啓発に努めてまいる所存です。
喫煙される方々が安心して共存できる佐世保市を目指して取り組んでまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


【令和8年3月回答】

取り扱い課

保健福祉部健康づくり課

お問い合わせ

保健福祉部健康づくり課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-24-1346

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