ここから本文です。
更新日:2026年4月28日
公益通報制度について
公益通報者保護法とは
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確化にするものです。
公益通報制度について
公益通報を行うことができる職員等の範囲、公益通報の対象となる行為、正当な公益通報を行った職員等の保護など、職員等が公益通報を行う場合の仕組みを具体的に定めています。
(1)公益通報を行うことができる職員等
ア:本市の職員
イ:請負事業等従事者等の労務提供者
(2)公益通報の対象となる行為
本市の機関又はその職員の職務上における、法令等(条例、規則等を含む)に違反する行為(その行為が生じるおそれがある場合を含む。)、または個人の生命、健康、財産もしくは生活環境等を害し、またはこれらに対して重大な影響を及ぼす恐れのある行為をいいます。
(3)通報の方法
佐世保市総務部職員課に対し、封書、電子メール、電話、面談又はファックスのいずれかの方法により行います。
佐世保市総務部職員課の連絡先
電話番号:0956-37-8618
Fax番号:0956-25-9683
Eメール:syokuin@city.sasebo.lg.jp
(補足)通報者に関する情報は、公益通報の処理に従事した職員以外には公開されません。また、通報者は、正当な公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益も受けません。
参考
佐世保市職員公益通報者保護制度に関する要綱(PDF:127KB)