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更新日:2024年2月7日

品名、数量、指定数量の倍数変更届出書

1.概要

許可を受けた危険物施設の位置、構造、設備を変更しないで、危険物の品名・数量又は倍数を変更する方は、変更する日の10日前までに、その旨を市長に届け出なければなりません。

(消防法第11条の4)

2.届出の対象

許可を受けた危険物施設の位置、構造、設備を変更しないで、危険物の品名・数量又は倍数を変更する場合に届出が必要です。

品名、数量又は指定数量の倍数を変更することにより、位置、構造又は設備の変更を要する場合は、原則この届出ではなく、「変更許可申請」が必要となります。

3.届出の方法

届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。

届出書には、次の図書を添付する必要があります。

  • 安全データシート(変更する危険物がガソリン、軽油、灯油、重油の場合は除く)

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出処理後に副本として1部を返戻します。

届出様式の記入例

参考

インターネットによるオンラインでの届出

インターネットで届出をされる方は下記のリンク先よりご利用ください。

参考

4.届出先

〒857-0056

佐世保市平瀬町9-2(3階)

佐世保市消防局予防課保安係

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp

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