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更新日:2023年4月1日
許可を受けた危険物施設の位置、構造、設備を変更しないで、危険物の品名・数量又は倍数を変更する方は、変更する日の10日前までに、その旨を市長に届け出なければなりません。
(消防法第11条の4)
許可を受けた危険物施設の位置、構造、設備を変更しないで、危険物の品名・数量又は倍数を変更する場合に届出が必要です。
危険物施設の位置、構造、設備を変更する場合は、「変更許可申請」が必要です。
届出は、「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」又は「消防署の窓口での届出」があります。
届出書には、次の図書を添付する必要があります。
インターネットで届出をされる方は下記のリンク先よりご利用ください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出処理後に副本として1部を返戻します。
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
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