ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

品名、数量、指定数量の倍数変更届出書

1.概要

許可を受けた危険物施設の位置、構造、設備を変更しないで、危険物の品名・数量又は倍数を変更する方は、変更する日の10日前までに、その旨を市長に届け出なければなりません。

(消防法第11条の4)

2.届出の対象

許可を受けた危険物施設の位置、構造、設備を変更しないで、危険物の品名・数量又は倍数を変更する場合に届出が必要です。

危険物施設の位置、構造、設備を変更する場合は、「変更許可申請」が必要です。

3.届出の方法

届出は、「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」又は「消防署の窓口での届出」があります。

届出書には、次の図書を添付する必要があります。

  • 安全データシート(変更する危険物がガソリン、軽油、灯油、重油の場合は除く)

インターネットによるオンラインでの届出

インターネットで届出をされる方は下記のリンク先よりご利用ください。

参考

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出処理後に副本として1部を返戻します。

参考

届出先

佐世保市平瀬町9-2(3階)

佐世保市消防局予防課保安係

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?