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更新日:2024年2月7日
製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた方は、危険物施設の許可を受けた方の地位を承継します。この場合において、危険物施設の許可を受けた者の地位を承継した方は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなりません。
(消防法第11条)
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。
届出には、譲渡又は引渡しがあったことを証明する書類を添付してください。
【証明する書類の例】
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
〒857-0056
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
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