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更新日:2024年2月7日

危険物施設譲渡・引渡届出書

1.概要

製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた方は、危険物施設の許可を受けた方の地位を承継します。この場合において、危険物施設の許可を受けた者の地位を承継した方は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなりません。

(消防法第11条)

2.届出の方法

届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。

届出には、譲渡又は引渡しがあったことを証明する書類を添付してください。

【証明する書類の例】

  1. 製造所等の登記事項証明書(登記簿謄本,抄本又はその写し)
  2. 自動車検査証、登録事項等証明書(移動タンク貯蔵所の場合)
  3. 不動産売買契約書等の売買、贈与等による所有権の移転を証明する書類又はその写し

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。

届出様式の記入例

参考

インターネットによるオンラインでの届出

インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。

参考

3.届出先

〒857-0056

佐世保市平瀬町9-2(3階)

佐世保市消防局予防課保安係

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp

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