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更新日:2021年9月14日
予防関係届出書類等の郵送での受付について
郵送による注意事項
- 手数料徴収が必要となる申請等を除く予防関係の申請書、届出書、報告書等が郵送受付の対象となります。
- 封書する際には封筒に送付先等のほかに、届出書類等の名称(〇〇〇届出書在中)を記載してください。一般の郵便物と分別しやすくするためにご協力をお願いします。
- 返信用封筒を確認してください。副本等を郵送にて返却する必要がある場合は、宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。※書類の内容によっては、現地調査の際に副本を返却できる場合もありますので、提出先の窓口へご確認ください。
- 記入漏れがないか確認してください。記入漏れがあると受付できず、再度、郵送してもらうことになり、事業所の皆さまにご不便をおかけすることになりますので、記入漏れがないようにしてください。
- 連絡先を必ず記入してください。届出内容に不備がある場合や必要な添付書類に不足等がある場合は、電話で連絡をいたしますので、担当者の氏名・連絡先を記載してください。
- 不明な点は電話で問い合わせてください。必要な提出部数が分からない、記載内容が正しいか分からない、図面等の添付資料が分からない等、不明な点は提出先の窓口へお問い合わせください。
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