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更新日:2022年7月22日
少量危険物指定可燃物等貯蔵、取扱廃止届出書(第46条)
概要
火災予防条例により届出を要する少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている施設等を廃止しようとする方は、あらかじめ、その旨を管轄の消防署長に届け出なければなりません。
届出方法
「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書は少量危険物等を貯蔵又は取り扱う場所を管轄する消防署に提出してください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に1部は副本として返戻します。
インターネットによるオンラインでの届出
届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)
佐世保市
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| わ |