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更新日:2026年1月1日
防火管理者は消防計画に基づき、定期的に消防訓練(消火、通報、避難訓練)を実施しなければなりません(消防法施行令第3条の2第2項)。
「インターネットによるオンラインでの報告」、「郵送またはファックスによる方法」、「消防署の窓口での報告」があります。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合は、提出部数は1部となりますが、副本の返却が必要な場合は必要部数の提出が必要となります。
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