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更新日:2023年10月2日
住宅用防災機器の販売又は設置(取付け位置の変更も含む。)若しくは交換の工事等を業とする事業者は、消防長の登録を受けなければなりません。
また、事業者が当該業を廃止する場合も消防長に届出が必要です。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
「郵送での届出」又は「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
参考
届出先
佐世保市平瀬町9-2
佐世保市消防局予防課0956-23-9256
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