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更新日:2022年7月22日

露店等の開設届出書

概要

祭礼、縁日、花火大会など、一時的に一定の場所に人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険が高まる催しを開催する際に、佐世保市火災予防条例の規定により、その旨を管轄する消防署長に提出するよう義務付けられたものです。

対象となるものは、祭礼、縁日、花火大会のほか、町内夏祭り、大学学園祭などのように不特定多数の方が集合する火気を使用する催しとなりますが、近親者によるバーベキュー、幼稚園で保護者が主催するもちつき大会のように相互に面識がある方が集合する催しは対象外となります。

届出の対象者

原則として火気を使用する露店等を開設する方が対象となりますが、1つの催しにおいて複数の火気を使用する露店等を開設される場合には、催しの主催者又は露店等の開設を統括する方などがとりまとめて届出をしても差し支えありません。

なお、届出は、露店等の開設のおおむね5日前を目途に行ってください。

届出の方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出には露店等の開設場所、火気使用器具、電気器具の配線、燃料タンクの常置場所、消火器の設置場所を記載した略図を添付してください。

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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