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更新日:2022年7月22日
消防長が指定する場所では、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込むことができません。ただし、特に必要な場合において消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、例外として禁止行為を行うことができます。
消防長が認めるためには、「喫煙・裸火使用・危険物品持ち込み承認申請書」により、消防長にあらかじめ申請しなければなりません。
申請は、「インターネットによるオンラインでの申請」、「郵送による申請」、「消防署の窓口での申請」があります。
申請の提出先は、申請する場所を管轄する消防署です。
申請書には、危険物品を持ち込む場所等の図面を添付してください。
「郵送での申請」及び「消防署の窓口で申請」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
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喫煙・裸火使用・危険物品持ち込み承認申請書(ワード:17KB)
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