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更新日:2022年7月22日
喫煙・裸火使用・危険物品持ち込み承認申請書(第23条)
概要
消防長が指定する場所では、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込むことができません。ただし、特に必要な場合において消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、例外として禁止行為を行うことができます。
消防長が認めるためには、「喫煙・裸火使用・危険物品持ち込み承認申請書」により、消防長にあらかじめ申請しなければなりません。
対象となる場所
- 劇場、映画館、演芸場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分
- 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
- 上記1及び2に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
申請方法
申請は、「インターネットによるオンラインでの申請」、「郵送による申請」、「消防署の窓口での申請」があります。
申請の提出先は、申請する場所を管轄する消防署です。
申請書には、危険物品を持ち込む場所等の図面を添付してください。
「郵送での申請」及び「消防署の窓口で申請」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
インターネットによるオンラインでの申請
届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)
佐世保市
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