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更新日:2021年9月14日
不特定多数の者が利用する防火対象物(特定用途)の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を実施する必要がありますが、その場合、訓練を実施する旨をあらかじめ消防機関に通報しなければなりません。(消防法施行規則第3条第11項)
通報先は、管轄する消防署になります。連絡先一覧
通報の方法は、「消防訓練事前通知書」を消防署の窓口へ提出してください。郵送、FAXによる方法により提出することも可能です。
電話により口頭で通報を行うこともできますが、文書による方法でのご協力をお願い致します。
作成例となります。消防機関で内容確認ができるものであれば任意の様式で構いません。
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