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更新日:2021年9月14日
消防法施行令第32条の規定により消防長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断し、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときに、消防用設備等を免除、減免、設備代替等を行うことができます。
特例の申請は、「消防用設備等特例適用申請書」を予防課又は申請する防火対象物を管轄する各消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。連絡先一覧
申請書は、2部提出してください。
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