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更新日:2022年7月22日

指定洞道等の届出書(第45条の2)

概要

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じて人がでいるする隧道に限ります。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したものに通信ケーブル等を敷設する方は、次に掲げる事項を管轄する消防署長に届け出なければなりません。

  1. 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
  2. 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
  3. 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

届出方法

届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書には、概要欄に記載の必要な図書を添付してください。

届出書は、敷設する場所を管轄する消防署に提出してください。

届出書は、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。

指定洞道等の届出書(第45条の2)

指定洞道等の届出書(第45条の2)(ワード:20KB)

 

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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