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更新日:2022年7月22日

催物開催届出書(第45条)

概要

劇場等以外の建築物その他の工作物において、演劇、映画その他の催物を開催しようとする方は、あらかじめ、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書に催物を開催する場所の図面を添付し、催物を開催する場所を管轄する消防署に提出してください。

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

 

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

 

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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