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更新日:2022年7月22日
劇場等以外の建築物その他の工作物において、演劇、映画その他の催物を開催しようとする方は、あらかじめ、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書に催物を開催する場所の図面を添付し、催物を開催する場所を管轄する消防署に提出してください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
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