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更新日:2022年7月22日
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする方は、あらかじめその旨を管轄する消防署長に届け出る必要があります。
この届出は、消防局が実施状況を把握するために提出していただくもので、届出の受理をもって他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「消防署の窓口での届出」、「管轄する消防署への電話連絡による届出」があります。
「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。副本として1部を返戻します。
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