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更新日:2022年7月22日

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

概要

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする方は、あらかじめその旨を管轄する消防署長に届け出る必要があります。

この届出は、消防局が実施状況を把握するために提出していただくもので、届出の受理をもって他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「消防署の窓口での届出」、「管轄する消防署への電話連絡による届出」があります。

「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

消防署の窓口での届出

消防署の連絡先

  • 中央消防署:0956-24-7621
  • 東消防署:0956-38-2519
  • 西消防署:0956-47-2076

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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