ホーム > 安全・安心 > 消防局 > 各種様式・申請書 > 火災予防関係 > 急速充電、発電、変電、蓄電池、燃料電池発電設備設置届出書(第44条)

ここから本文です。

更新日:2024年2月7日

急速充電、発電、変電、蓄電池、燃料電池発電設備設置届出書(第44条)

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生するおそれのある設備を設置しようとする方は、あらかじめ、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。

対象となる設備

  1. 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
  2. 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
  3. 燃料電池発電設備(出力10キロワット未満のもののうち火災予防条例で定めるものを除く。)
  4. 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(出力10キロワット未満のもののうち火災予防条例で定めるものを除く。)
  5. 蓄電池設備(蓄電池容量がが20キロワット時以下のものを除く。)

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書に設備を設置する場所の図面、設備の承認図を添付し、設備を設置する場所を管轄する消防署に提出してください。

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

 

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?