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更新日:2024年4月1日
管理について権原が分かれている建物の防火・防災管理体制を強化するため、消防法の一部改正があり、制度が整備・強化されました。建物内の複数の管理権原者の協議によって建物全体についての防火(防災)管理上必要な業務を統括する統括防火(防災)管理者を選任し、建物全体の一体的な管理を行うために全体についての消防計画を定め、それに基づく全体の訓練・防火管理上必要な業務を行うものです。また、統括防火(防災)管理者は、防火管理上必要があると認めるときは、各防火(防災)管理者に対し必要に応じて指示をすることができます。
管理権原が分かれているもので、以下に該当するもの
管理権原が分かれているもので、以下に該当するもの
建物が共同住宅、倉庫、格納庫等の場合は、必要ありません。
(複合用途の建物で、共同住宅、倉庫、格納庫等の場合は、建物全体の延べ面積からその部分の面積を除きます。)
届出に添付する書類は、管理権原者の連名で届出を提出する場合、共同防火(防災)管理協議会が設置してあり、代表者にて届出を提出する場合、共同防火(防災)管理協議会を新規で設置し、代表者にて届出を提出する場合により必要書類が変わります。詳しくは下記事項を参照してください。
建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。
またはオンライン申請(ぴったりサービス)での届出も可能です。
届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。
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