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更新日:2024年4月1日

統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書

概要

管理について権原が分かれている建物の防火・防災管理体制を強化するため、消防法の一部改正があり、制度が整備・強化されました。建物内の複数の管理権原者の協議によって建物全体についての防火(防災)管理上必要な業務を統括する統括防火(防災)管理者を選任し、建物全体の一体的な管理を行うために全体についての消防計画を定め、それに基づく全体の訓練・防火管理上必要な業務を行うものです。また、統括防火(防災)管理者は、防火管理上必要があると認めるときは、各防火(防災)管理者に対し必要に応じて指示をすることができます。

統括防火管理者の選任が必要な建物

管理権原が分かれているもので、以下に該当するもの

  1. 高層建築物(高さ31mを超えるもの)
  2. 認知症高齢者グループホーム等、災害時に自力避難の困難な者が入所する社会福祉施設が入っている建物で地上3階以上、収容人員が10人以上のもの
  3. 映画館、飲食店、物品販売店、ホテル、病院など主として不特定多数の者を収容する建物(特定用途)で地上3階以上、収容人員が30人以上のもの
  4. 共同住宅、会社の事務所などの用途が混在している建物(非特定用途)で地上5階以上、収容人員が50人以上のもの

統括防災管理者の選任が必要な建物

管理権原が分かれているもので、以下に該当するもの

  1. 地階を除く階数が4階以下の建物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
  2. 地階を除く階数が5階以上10階以下の建物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
  3. 地階を除く階数が11階以上の建物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

建物が共同住宅、倉庫、格納庫等の場合は、必要ありません。

(複合用途の建物で、共同住宅、倉庫、格納庫等の場合は、建物全体の延べ面積からその部分の面積を除きます。)

届出に係る添付書類について

届出に添付する書類は、管理権原者の連名で届出を提出する場合、共同防火(防災)管理協議会が設置してあり、代表者にて届出を提出する場合、共同防火(防災)管理協議会を新規で設置し、代表者にて届出を提出する場合により必要書類が変わります。詳しくは下記事項を参照してください。

届出方法

建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。

またはオンライン申請(ぴったりサービス)での届出も可能です。

届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。

届出様式

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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