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更新日:2022年7月22日
水道工事等により断水又は減水するなど、消防用の水利が使用できなくなる場合には、あらかじめ、その旨を管轄の消防署長に届け出なければなりません。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書に設備を設置する場所の、断水又は減水する区域の図面を添付し、断水又は減水する場所を管轄する消防署に提出してください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合は、同一のものを2部提出してください。副本として1部を返戻します。
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