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更新日:2022年7月22日

水道(断・減)水届出書(第45条)

概要

水道工事等により断水又は減水するなど、消防用の水利が使用できなくなる場合には、あらかじめ、その旨を管轄の消防署長に届け出なければなりません。

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書に設備を設置する場所の、断水又は減水する区域の図面を添付し、断水又は減水する場所を管轄する消防署に提出してください。

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合は、同一のものを2部提出してください。副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

 

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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