ここから本文です。
更新日:2022年7月22日
その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする方は、あらかじめ、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書には、設備を設置する場所の図面、設備の承認図を添付してください。
届出書は、設備を設置する場所を管轄する消防署に提出してください。
届出書は、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください