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更新日:2022年7月22日

ネオン管灯設備設置届出書(第44条)

概要

その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする方は、あらかじめ、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。

対象となる設備

  • 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

届出方法

届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書には、設備を設置する場所の図面、設備の承認図を添付してください。

届出書は、設備を設置する場所を管轄する消防署に提出してください。

届出書は、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。

届出様式

ネオン管灯設備設置届出書(第44条)(ワード:21KB)

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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