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更新日:2024年4月1日
消防計画は、消防法第8条(第36条により準用する場合を含む。)により管理権原者が防火(防災)管理者に作成させるものと規定されており、消防法施行令第3条の2、同第48条により防火(防災)管理者の責務と規定されています。消防計画に記載する事項は、消防法施行規則第3条、同第51条の8に規定されています。なお、消防計画を作成(変更)した場合、管轄消防署への届出が必要です。
届出書に作成した消防計画を添付し、建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。
またはオンライン申請(ぴったりサービス)での届出も可能です。
届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。
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