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更新日:2022年7月22日
消防隊の通行、その他消防の活動に支障をおよぼすおそれのある道路工事を行うときは、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
工事などで片側通行、全面通行止め、消防水利(消火栓及び防火水槽)の使用ができなくなる場合が届出の対象となり、道路工事施行者が届け出る必要があります。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書には工事施工区域の略図を添付する必要があります。
「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。副本として1部を返戻します。
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