ここから本文です。
更新日:2022年7月22日
遊技場、飲食店、物品販売店舗など、消防法施行令別表第一に掲げられる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする方は、使用開始の日の7日前までに、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。
防火対象物使用開始の届出は、次に掲げるものについて提出が必要です。
届出は、「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書には、次の図書を添付する必要があります。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
は | ひ | ふ | ほ |
ま | み | も | |
や | ゆ | よ | |
わ |
あ | し | は | ||||
い | ||||||
う | ||||||
ひ | ||||||
え | ||||||
お | ||||||
す | ||||||
ふ | ||||||
せ | ||||||
ほ | ||||||
か | そ | ま | ||||
た | ||||||
み | ||||||
き | ||||||
く | ち | |||||
つ | ||||||
て | も | |||||
と | や | |||||
こ | ||||||
な | ||||||
ゆ | ||||||
よ | ||||||
に | ||||||
の | ||||||
さ |
|
わ | ||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください