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更新日:2022年7月22日

防火対象物使用開始届出書

概要

遊技場、飲食店、物品販売店舗など、消防法施行令別表第一に掲げられる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする方は、使用開始の日の7日前までに、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。

届出の対象

防火対象物使用開始の届出は、次に掲げるものについて提出が必要です。

  1. 新築して使用しようとするとき。
  2. 増築して使用しようとするとき。
  3. 改築して使用しようとするとき。
  4. 移転して使用しようとするとき。
  5. 大規模の修繕をして使用しようとするとき。
  6. 大規模の模様替えをして使用しようとするとき。
  7. 内部を変更して使用しようとするときで、次に掲げるもの
  • 部分的な改築、除去、移転、修繕又は模様替えをして使用しようとするとき。
  • 全部又は一部の用途変更をして使用しようとするとき。
  • 防火上の構造、防火区画、避難施設等の位置、構造、設置数又は幅員等の変更をして使用しようとするとき。
  • 設備(消防用設備等、換気設備、舞台設備及び電気設備をいう。)の新設、増設、除去、移設又は構造、性能等の変更をして使用しようとするとき。

届出の方法

届出は、「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書には、次の図書を添付する必要があります。

  1. 配置図
  2. 各階の平面図
  3. 断面図、かな計図
  4. 建具表
  5. 防火対象物内外装仕上げ表
  6. 消防用設備等の配置図

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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