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更新日:2022年4月22日
消防訓練実施結果報告書
概要
防火管理者は、消防計画に基づき、定期的に消防訓練(消火、通報、避難訓練)を実施しなければなりません。(消防法施行令第3条の2第2項)
訓練の結果を管轄の消防署へ報告することができます。
消防訓練が必要な建物
- 飲食店や物品販売店舗など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物で収容人員が30人以上のもの
- 共同住宅、倉庫、事務所などの用途(非特定用途)の建物で収容人員が50人以上のもの
- 社会福祉施設等が入居している場合には10人以上の収容人員で防火管理者が必要となる場合があります。
消防訓練の内容
- 通報訓練
- 消火訓練
- 避難訓練
不特定多数の者が利用する防火対象物(特定用途)の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければなりません。
また、消火訓練及び避難訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
報告方法
報告の方法は、「消防訓練実施結果報告書」を消防署の窓口へ提出してください。郵送、FAXによる方法で提出することもできます。
電話により口頭で報告を行うこともできますが、「消防訓練実施結果報告書」の提出のご協力をお願い致します。
報告先は、報告する場所を管轄する消防署です。連絡先一覧
郵送による報告方法の注意事項※提出部数は1部となりますが、副本の返却が必要な場合は、必要部数の提出が必要です。
報告様式
作成例となります。消防機関で内容確認ができるものであれば任意の様式で構いません。
お問い合わせ
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