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更新日:2022年7月22日
劇場等の客席は、火災が発生したときなど、入場者がスムーズに避難できるよう、火災予防条例の規定により、椅子の床への固定、椅子と椅子の間に一定の間隔を確保するなどの規制がありますが、消防長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、これらの規制が緩和されます。
劇場等の客席の特例を受けるためには、消防長に特例の申請が必要です。
申請書は、「郵送による申請」、「消防署の窓口での届出」があります。
申請書には、特例を受けようとする劇場等の図面、客席の配置等が確認ができる書類を添付してください。
申請書は、特例を受けようとする劇場等の場所を管轄する消防署に提出してください。
申請書は、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に特例が認められると判断したときに副本として1部を返戻します。
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