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更新日:2024年4月1日

防火(防災)管理者選任(解任)届出書

概要

多数の者を収容する建物を所有・賃借されている方は、資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理者の選任届を管轄する消防署に届け出なければなりません。

また、大規模・高層の建築物等では、地震その他の火災以外の災害による被害を軽減するため、資格を有する者から防災管理者を定め防災管理者の選任届を管轄する消防署に届け出なければなりません。

防火管理者が必要な建物

  1. 飲食店や物品販売店舗など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物で収容人員が30人以上のもの
  2. 共同住宅、倉庫、事務所などの用途(非特定用途)の建物で収容人員が50人以上のもの
  • 社会福祉施設等が入居している場合には10人以上の収容人員で防火管理者が必要となる場合があります。

防災管理者が必要な建物

共同住宅、格納庫、倉庫等を除く防火対象物で下記に掲げるもの。

  1. 地階を除く階数が4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上
  2. 地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積が2万平方メートル以上
  3. 地階を除く階数が11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上

また、複合用途に掲げる防火対象物で下記に掲げるもの。

  1. 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積が5万平方メートル以上
  2. 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積が2万平方メートル以上
  3. 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積が1万平方メートル以上

届出方法

建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。

またはオンライン申請(ぴったりサービス)での届出も可能です。

届出書には、資格を有する証明書等(防火管理者講習修了証明書など)を添付してください。

届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。

届出様式

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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