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更新日:2025年3月25日
多数の者を収容する建物を所有・賃借されている方は、資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理者の選任届を管轄する消防署に届け出なければなりません。
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く防火対象物で下記に掲げるもの。
また、複合用途に掲げる防火対象物で下記に掲げるもの。
「インターネットによるオンラインでの提出」、「消防署の窓口での提出」又は「消防署へ郵送による提出」があります。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
届出書には、資格を有する証明書等(防火管理者講習修了証明書など)を添付してください。
参考
あ | い | う | え | お |
か | き | く | こ | |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | の |
は | ひ | ふ | ほ |
ま | み | も | |
や | ゆ | よ | |
わ |
あ | し | は | ||||
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