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更新日:2023年6月2日
多数の者を収容する建物を所有・賃借されている方は、資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理者の選任届を管轄する消防署に届け出なければなりません。
また、大規模・高層の建築物等では、地震その他の火災以外の災害による被害を軽減するため、資格を有する者から防災管理者を定め防災管理者の選任届を管轄する消防署に届け出なければなりません。
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く防火対象物で下記に掲げるもの。
また、複合用途に掲げる防火対象物で下記に掲げるもの。
建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。
届出書には、資格を有する証明書等(防火管理者講習修了証明書など)を添付してください。
届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。
令和5年4月1日から様式が変更となりましたが、令和6年3月31日までは、以前の様式を使用することができます。
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