ここから本文です。
更新日:2023年6月2日
防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして消防法令で定めるものの管理について権原を有する人は、自衛消防組織を置かなけばならず、当該組織を置いたときは管轄の消防署長に届け出なければなりません。
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く防火対象物で下記に掲げるもの。
また、複合用途に掲げる防火対象物で下記に掲げるもの。
建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。
届出書には、次の書類を添付してください。
届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。
令和5年4月1日から様式が変更となりましたが、令和6年3月31日までは、以前の様式を使用することができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください