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更新日:2025年3月31日
防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして消防法令で定めるものの管理について権原を有する人は、自衛消防組織を置かなけばならず、当該組織を置いたときは管轄の消防署長に届け出なければなりません。
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く防火対象物で下記に掲げるもの。
また、複合用途に掲げる防火対象物で下記に掲げるもの。
届出は、「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
届出書には、次の書類を添付してください。
あ | い | う | え | お |
か | き | く | こ | |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | の |
は | ひ | ふ | ほ |
ま | み | も | |
や | ゆ | よ | |
わ |
あ | し | は | ||||
い | ||||||
う | ||||||
ひ | ||||||
え | ||||||
お | ||||||
す | ||||||
ふ | ||||||
せ | ||||||
ほ | ||||||
か | そ | ま | ||||
た | ||||||
み | ||||||
き | ||||||
く | ち | |||||
つ | ||||||
て | も | |||||
と | や | |||||
こ | ||||||
な | ||||||
ゆ | ||||||
よ | ||||||
に | ||||||
の | ||||||
さ | わ | |||||
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