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更新日:2024年4月1日

自衛消防組織設置(変更)届出書

概要

防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして消防法令で定めるものの管理について権原を有する人は、自衛消防組織を置かなけばならず、当該組織を置いたときは管轄の消防署長に届け出なければなりません。

自衛消防組織の設置が必要な建物

共同住宅、格納庫、倉庫等を除く防火対象物で下記に掲げるもの。

  1. 地階を除く階数が4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上
  2. 地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積が2万平方メートル以上
  3. 地階を除く階数が11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上

また、複合用途に掲げる防火対象物で下記に掲げるもの。

  1. 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積が5万平方メートル以上
  2. 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積が2万平方メートル以上
  3. 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積が1万平方メートル以上

届出方法

建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。

またはオンライン申請(ぴったりサービス)での届出も可能です。

届出書には、次の書類を添付してください。

  • 統括管理者の資格を証する書面(自衛消防組織の業務に関する講習の修了証、必要な学識経験を有する証明書)

届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。

届出様式

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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