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更新日:2022年6月9日
泡消火設備の一斉開放弁に係る機器点検(機能に係るものに限る。)及び総合点検は、設置後15年を経過したものを実施する必要があり、一定期間の間で全数を点検できればよいとされました。よって、点検の実施時期などの状況を把握する必要がありますので、消防用設備等点検結果報告書の提出の際に「「一斉開放弁」点検実施記録票」(※任意様式可)の添付をお願いします。
また、泡消火薬剤の分布等について、消火薬剤のサンプリング検査などの泡放射によらない点検(消火薬剤の機能を維持するための措置)を実施した場合は、点検票備考欄への内容の記載や結果を確認できる資料の添付が必要となりますのでご注意ください。
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