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更新日:2024年4月25日
消防職員が消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき実施する立入検査の結果、不備事項等があった場合には、その不備事項等を改善するよう指示又は指導し、改善の計画や結果を所轄の消防署所に文書で報告するよう求めています。
報告先は、立入検査を実施した消防署所になります。連絡先一覧
報告の方法は、立入検査表の「問い合わせ先」に記載されている消防署所の窓口へ提出してください。郵送又はFAX、メールによる方法により提出することも可能です。
消防機関で内容確認ができるものであれば任意の様式で構いません。
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