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更新日:2022年7月22日

火気使用設備等設置届出書(第44条)

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする方は、あらかじめ、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。

対象となる設備

  1. 熱風炉
  2. 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
  3. 2に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものは除きます。)
  4. 厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
  5. 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるもの限ります。)
  6. ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令第1条第3号に定めるものを除きます。)
  7. 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除きます。)
  8. 火花を生ずる設備
  9. 放電加工機

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書に設備を設置する場所の図面、設備の承認図を添付し、設備を設置する場所を管轄する消防署に提出してください。

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

火気使用設備等設置届出書(ワード:22KB)

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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