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更新日:2023年1月11日
消防署長は、届出が必要な指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し又は設置しようとする方の申し出により、タンクの水張検査又は水圧検査を行います。
届出は、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書は、タンクを検査する場所を管轄する消防署に提出してください。
届出書は、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地調査後に副本として1部を返戻し、タンク検査済証を交付します。
なお、タンクの検査には佐世保市手数料条例の規定により、検査手数料が必要となります。
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