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更新日:2022年7月22日
消防法で定める危険物の指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、火災予防条例で定める数量)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする方は、あらかじめ、その旨を管轄の消防署長に届け出なければなりません。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。
届出書に次の図書を添付し、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所を管轄する消防署に提出してください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合は、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
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