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更新日:2022年7月22日

少量危険物指定可燃物等貯蔵、取扱届出書(第46条)

概要

消防法で定める危険物の指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、火災予防条例で定める数量)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする方は、あらかじめ、その旨を管轄の消防署長に届け出なければなりません。

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」があります。

届出書に次の図書を添付し、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所を管轄する消防署に提出してください。

  1. 設置場所の周囲の状況
  2. 建築物又はその他の工作物及び設備等の位置、構造その他必要な事項
  3. 液体の少量危険物等を貯蔵するタンクにあっては、タンク検査済証又は設置者等が実施した試験結果資料
  4. 少量危険物等の特例を適用するときは、特例の適用を受けるために講じた措置等について明記した図書等

「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合は、同一のものを2部提出してください。消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。

インターネットによるオンラインでの届出

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

 

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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