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更新日:2023年10月1日
予防規程制定(変更)認可申請書
1.概要
予防規程は、危険物施設において、防災上の見地から作成する、従業員等が遵守しなければならない自主保安に関する規程です。(消防法第14条の2)危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準は、消防法第10条第3項に基づき、危険物の規制に関する政令で定められています。しかしながら、これらの基準は、一般的、抽象的なものであるため、一定の条件に該当する危険物施設については、安全を確保するために、それぞれの施設の特殊性に応じて具体化した自主保安基準として予防規程を定める必要があります。
2.予防規程を定めなければならない危険物施設(危険物の規制に関する政令第37条)
| 対象となる危険物施設 | 予防規程の策定を必要とする要件 |
|---|---|
| 製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
| 給油取扱所 | すべて |
| 移送取扱所 | すべて |
次の危険物施設は除かれます。
- 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
- 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
- 自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの
- 指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰替える一般取扱所
3.予防規程の作成見本
予防規程の作成にあたっては、以下の作成例をご活用ください。
4.申請の方法
申請は、「郵送による申請」、「消防署の窓口での申請」、「インターネットで申請」があります。
郵送による申請又は消防署の窓口での申請の場合
以下の申請書に策定した予防規程(「3.予防規程の作成見本」を参照。)を添付し、2部提出してください。内容審査後に副本として1部を返戻します。
申請様式
参考
インターネットで届出
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
参考
5.申請先
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
6.手数料
必要ありません
7.予防規程の変更
記載内容の変更については、原則として変更認可申請が必要となりますが、製造所等の予防規程に記載された保安監督者が変わる場合や、従業員の人事異動等による自衛消防隊の担当者変更につきましては、変更の認可申請は必要としません。
お問い合わせ
メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp