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更新日:2024年2月7日

危険物施設廃止届出書

1.概要

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなりません。

廃止するために、安全対策などを行っていただく必要があるため、消防局予防課へ事前に相談してください。

(法第12条の6)

2.届出の方法

届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。

廃止による権利消失を明白とし、誤った事案を生じさせないため、届出書には原則として、廃止する製造所等に係る次の書類の添付を必要とします。

  1. 設置許可書及び変更許可書(正本)
  2. 完成検査済証(正本)
  3. 液体危険物タンクのタンク検査済証(正及び副)

郵送による届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査及び消防による現地調査後、副本として1部を返戻します。

届出様式の記入例

参考

インターネットによるオンラインでの届出

インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。

参考

3.届出先

〒857-0056

佐世保市平瀬町9-2(3階)

佐世保市消防局予防課保安係

4.手続きの流れ

危険物の撤去、用途の廃止、廃止届提出、廃止に伴う工事、現地確認

 

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp

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