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更新日:2024年2月7日
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなりません。
廃止するために、安全対策などを行っていただく必要があるため、消防局予防課へ事前に相談してください。
(法第12条の6)
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。
廃止による権利消失を明白とし、誤った事案を生じさせないため、届出書には原則として、廃止する製造所等に係る次の書類の添付を必要とします。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査及び消防による現地調査後、副本として1部を返戻します。
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
〒857-0056
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
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