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更新日:2021年5月14日
2019年10月1日から
飲食店等(火を使用する設備又は器具を設けたもの)の
「消火器」設置義務が強化されます!
平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した「糸魚川市大規模火災」を受けて消防法令が改正され、火を使用する設備又は器具を用いる飲食店等は、2019年10月1日から消火器の設置が必要となりました。
これまでは床面積が原則150平方メートル以上の飲食店等に消火器の設置が義務付けられていましたが、消防法令の改正に伴い、火を使用する設備又は器具が設けられている飲食店等には面積に関係なく消火器の設置が義務付けられました。
佐世保市消防局では、新たに消火器を設置する可能性のある飲食店等を訪問し法令改正の概要を説明するとともに店舗の状況(建物情報、店舗情報、火気使用設備・器具の有無、消火器の設置状況等)について実態を調査します。
なお、実態調査の際に消防職員が消火器を販売することはありません。
対象となる飲食店等へ調査・設置指導を消防職員が実施しますのでご協力をお願いします。
詳細はリーフレット「飲食店等の経営者様へ」(PDF:1,715KB)をご覧ください。
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