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更新日:2024年4月30日

消防用設備等の軽微な工事に係る運用について

消防法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工届出(以下「着工届出」という。)及び消防法第17条の3の2の規定による消防用設備等設置の届出(以下「設置届出」という。)は、届出等に係る手続き、提出書類等が定められていますが、別表に示す工事内容が軽微なものについては、以下のように運用します。

消防用設備等の着工届出について

着工届出は、新設、増設、移設、取替え、改造に係る工事を行う場合に提出を要しますが、増設、移設、取替えに係る工事のうち、別表に掲げる工事の範囲に該当する場合は、着工届出を要しないことができます。

消防法施行令第36条の2第1項に掲げる消防用設備等の工事については、着工届出の有無にかかわらず、当該消防用設備等に係る甲種消防設備士が行うようにしてください。

甲種消防設備士は、軽微な工事を実施した場合においても、その内容を記録するとともに、消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書及び現場の状況を補足する写真、試験データ等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提出してください。

防火対象物の関係者は、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する維持台帳に所要の書類を添付して保存し、査察時等に提示できるようにしてください。

消防用設備等の設置届出及び設置検査について

設置届出及び設置検査は、新設、増設、移設、取替え、改造に係る工事を行う場合に要しますが、増設、移設、取替えに係る工事のうち、別表に掲げる工事の範囲に該当する場合は、設置届出又は消防用設備等の軽微な工事に関する設置状況届出書(以下「軽微な届出」という。)により、設置検査を行うものとし、現場確認は省略することができます。なお、以下のことに注意してください。

1.現場確認を省略する場合

現場確認を省略する場合は、設置届出又は軽微な届出に添付された消防用設備等試験結果報告書及び当該消防用設備等に関する書類及び施工状況がわかる写真等(以下「関係図書等」という。)において適合性を確認します。

2.別表に該当しない工事

別表に該当しない工事であっても、現場確認によらず基準への適合性を確認できることが明らかな工事にあっては、現場確認を省略することもできます。

3.別表に該当する工事でも現場確認を行う場合

別表に該当する工事であっても、次のいずれかに該当する場合は、現場確認を行います。

  1. 現場確認を実施してほしい場合
  2. 検査済証の交付が必要である場合
  3. 関係図書等のみでは、基準への適合性を確認することができない場合
  4. その他現場確認が必要と認められる場合

4.現場確認を省略した場合

現場確認を省略した場合は、検査済証の交付は行いません。

 

 

工事内容が軽微なものである場合は、事前の協議・相談をお願いします!!

 

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

調査指導係

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