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更新日:2021年5月17日
消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検報告については、消防署の窓口へ来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を目的として、郵送により届け出ることを可能としています。
届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書の別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入して下さい。
正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
予め宛名をご記入ください。
★点検結果報告書に記載漏れはありませんか?(下記の内容に特に注意してください。)
★点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはありませんか?(下記の点検票の添付漏れに特に注意してください。)
★副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
★副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。
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