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更新日:2021年5月17日
郵送による消防用設備等の点検報告の受付について
消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検報告については、消防署の窓口へ来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を目的として、郵送により届け出ることを可能としています。
郵送の場合の必要書類等
1.点検結果報告書正本
届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書の別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入して下さい。
2.点検結果報告書副本(必要部数)
正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
3.返信用封筒(宛名を記載し、必要な料金分の切手が貼付されたもの)
副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
予め宛名をご記入ください。
郵送による留意事項
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合があります。
- 郵送については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するための簡易書留などの配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 点検報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、改めて送付していただくか、消防署の窓口までお越しいただく必要があります。
- 返信用封筒がない場合や必要な料金の切手が貼付されていない場合は、副本の返信ができないため、返信用封筒を送付していただくか、消防署の窓口までお越しいただく必要があります。
郵送する場合は再度下記の事項を確認してください!!
★点検結果報告書に記載漏れはありませんか?(下記の内容に特に注意してください。)
- 届出日
- 届出者欄
- 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合)
- 立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合)
★点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはありませんか?(下記の点検票の添付漏れに特に注意してください。)
- 点検票別記様式第23(非常電源専用寿殿設備)
- 点検票別記様式第26(配線)
★副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
★副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。
報告様式等について
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